相続放棄・限定承認


借金や不要なトラブルから身を守るために、正しい判断と迅速な手続きを

「親が亡くなったが、借金があるかもしれない」「兄弟が勝手に借金を抱えていたことを知った」「相続はしたくないが、何をすればよいか分からない」――

このようなお悩みを抱える方が増えています。
相続には、財産を「もらう」イメージがあるかもしれませんが、借金などのマイナスの財産も相続の対象です。
そのため、場合によっては「相続放棄」や「限定承認」といった選択を検討することが重要です。

名古屋・栄総合法律事務所では、相続放棄・限定承認に関するご相談・申立手続きを、経験豊富な弁護士が丁寧かつ迅速にサポートいたします。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が一切の相続権を放棄することをいいます。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。

ただし、相続放棄は「家庭裁判所への申述」によって行う必要があり、かつ原則として相続の開始(被相続人の死亡を知った日)から3か月以内に行わなければなりません。
この期間を過ぎると、放棄が認められず、自動的に相続を「単純承認」したものとみなされる可能性があります。

限定承認とは?

限定承認とは、「プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を引き継ぐ」手続きです。
たとえば、被相続人の借金額が不明な場合、限定承認を選択することで、万が一借金の方が多かった場合でも、それ以上の責任を負わずに済むというメリットがあります。

ただし、限定承認は相続人全員で共同して行う必要があり、手続きが煩雑なうえ、相続税の計算や換価処分等で税務・登記の対応も必要となるため、弁護士など専門家の関与が不可欠です。

こんな場合は早めにご相談ください

  • 被相続人に借金やローンがあることが判明した
  • 相続財産よりも負債の方が多そうだ
  • 保証人になっていたかもしれない
  • 遺品整理中に見慣れない請求書が出てきた
  • 親族関係が複雑で、自分が相続人かどうかも分からない
  • 3か月の期限が近づいている、もしくは過ぎてしまった

相続放棄や限定承認は、手続きの不備や判断ミスが将来的な法的トラブルを招く可能性があります。早めの相談が何より大切です。

弁護士に依頼するメリット

■ 必要書類の収集・申立書の作成をすべて代行

相続放棄・限定承認には、戸籍謄本一式、住民票、財産関係書類、家庭裁判所提出用の申述書など、多くの書類が必要です。これらをすべて一人で収集し、ミスなく申請するのは非常に困難です。弁護士に依頼すれば、書類収集から申立書の作成・提出まですべて一括して対応可能です。

■ 裁判所とのやり取りをすべて代理対応

申立て後、家庭裁判所から補足書類の提出や照会があることがあります。これも弁護士がすべて代理で対応しますので、クライアントが裁判所と直接やり取りする必要はありません。

■ 相続順位や債務内容の調査も対応可能

被相続人の借金や保証債務が不明な場合、弁護士が調査を行い、どの手続きを選択すべきかを正確にアドバイスします。相続人の順位や代襲相続が絡む複雑な事案にも対応しています。

■ 限定承認に必要な債務目録の作成も可能

限定承認では、債務目録の作成や公告、債権者への対応など、専門知識が必要な業務が多くあります。弁護士が責任をもって作成・処理することで、トラブルを未然に防ぎます。

当事務所の対応の流れ

  1. お問い合わせ・相談(受任した場合相談料は無料)
     相続人であるかの確認、相続財産の概要などを丁寧にヒアリングします。
  2. 必要書類の収集と手続きの選択
     状況に応じて、相続放棄・限定承認のいずれを行うべきかを判断し、戸籍謄本等の資料収集を進めます。
  3. 家庭裁判所への申立て
     弁護士が書類を作成・提出し、必要に応じて補足対応を行います。
  4. 申述の受理と完了のご報告
     受理された後は、裁判所からの通知文書をお渡しし、今後の注意点もアドバイスします。

よくあるご質問

Q. すでに3か月を過ぎてしまいました。相続放棄できますか?
A. 一定の事情(借金の存在を最近まで知らなかった等)が認められれば、期限後の相続放棄が受理される可能性もあります。すぐにご相談ください。

Q. 相続放棄したのに債権者から連絡がきました。
A. 相続放棄が正式に認められれば、以後は債務の支払い義務はありません。弁護士から債権者に通知し、請求を止める対応も可能です。

Q. 兄弟の一部が相続放棄したが、自分だけ放棄していない。影響はありますか?
A. 相続人の構成に変化が生じるため、遺産分割や債務対応に影響が出る可能性があります。弁護士に相談して、次の対応を検討する必要があります。


費用について

当事務所では、相続放棄の申立てを定額の明確な料金体系でご提供しています。
初回相談で、費用のお見積もりも事前にご提示いたします。限定承認については、手続きの複雑さに応じた個別対応となりますが、透明性のある料金設定を心がけています。

名古屋で相続放棄・限定承認のご相談なら

相続放棄や限定承認は、「期限」や「書式」「申立て先」など、法的なルールが非常に厳格であり、わずかなミスが致命的な結果を招くこともあります。
名古屋・栄総合法律事務所では、これまで数多くの相続放棄案件を取り扱っており、迅速かつ確実な手続きに自信があります。

借金の不安、手続きの煩雑さ、家族との関係…どのような状況でも、まずはご相談ください。
あなたとご家族の「これから」のために、最善の選択肢をご提案いたします。

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