遺産分割協議


🔹 名古屋・栄総合法律事務所での弁護士による「遺産分割」サポート業務の詳細

1. 遺産分割協議・協議書の作成サポート

相続が発生すると、遺産を誰がどのように取得するかを話し合う「遺産分割協議」が必要です。
被相続人(亡くなった方)が遺言を残していない場合、法定相続人全員による協議が不可欠です。

しかし、現実には…

  • 「財産の分け方」で意見が対立
  • 感情的な関係性が影響して話し合いにならない
  • 一部の相続人が協議に応じてくれない
  • そもそも相続人の人数や所在が不明

…といった問題が頻繁に生じます。

当事務所では、弁護士が代理人として協議に参加し、客観的な立場から冷静かつ法的根拠に基づいた解決策を提案します。
また、協議がまとまった場合には、**将来の紛争を防ぐための「遺産分割協議書」**を弁護士が正確に作成・確認します。不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどに必要不可欠な書類です。

2. 複雑な相続案件への対応(行方不明者・寄与分・生前贈与など)

遺産分割は「単純な財産の分け方」では済まないことが多々あります。

たとえば:

  • 相続人の中に行方不明者がいる場合
     不在者財産管理人・失踪宣告の申立て等が必要になります。
  • 相続人のうち誰かが親の介護を長年担っていた場合
     他の相続人との公平性を考慮して、「寄与分」が認められる可能性があります。
  • 生前に一部の相続人へ多額の贈与があった場合
     「特別受益」として遺産に持ち戻す(再計算する)必要があります。
  • 非公開会社の株式が遺産に含まれている場合
     経営権や株式評価がからみ、相続人間での調整が難航します。

これらのケースでは、法律だけでなく家庭裁判所の運用や不動産・税務の知識も必要になります。
弁護士が各分野の専門家と連携しながら、全体を統括して手続きを進めていきます。

3. 家庭裁判所での調停・審判・訴訟への対応

遺産分割協議が不調に終わった場合、家庭裁判所への**「遺産分割調停」を申し立てることが可能です。
調停では、裁判官と調停委員が間に入り、相続人間の合意を目指します。合意に至らない場合は、最終的には裁判所による
「審判」**(強制的な分割)が行われます。

また、以下のような事情がある場合には、訴訟手続きも検討されます。

  • 遺言書の内容に不自然な点があり、無効を主張したい
  • 亡くなる前に預貯金が不審に引き出されていた
  • 一部の相続人が財産の開示を拒んでいる

当事務所では、調停・審判・訴訟を見据えた初期対応を行い、依頼者の利益を最大限に守る方針でサポートしています。

4. 遺留分・相続放棄・不動産・税務対応まで幅広く対応

遺産分割の過程では、下記のような関連業務が必要になることもあります。

  • 遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)
     遺言や生前贈与で相続分が極端に少なくなった相続人からの請求をサポート/防御します。
  • 相続放棄
     被相続人に借金がある、あるいは関わりたくない場合には、家庭裁判所への相続放棄手続きが必要です(3か月以内)。
  • 不動産の相続評価・売却・名義変更
     不動産は評価額や分割方法をめぐって争いになりやすい財産です。必要に応じて、不動産業者・鑑定士・司法書士と連携します。
  • 税務申告や相続税対策
     特に高額な不動産や非公開株式などがある場合は、税理士と連携し、相続税や譲渡所得税の対策を行います。

これらの課題もワンストップで対応可能ですので、「誰に何を相談すればよいか分からない」とお悩みの方にも安心してご利用いただけます。

弁護士に依頼するメリット

ポイント内容
代理交渉弁護士が入ることで冷静な調整が可能に。親族間の感情的対立を回避できます 。
専門知識の活用税務・不動産評価・登記など複合的な知識を総合的に提供します 。
安心の手続支援調停・審判・訴訟等、必要時にすぐ対応できる体制が整っています 。

📝 無料相談・料金の目安

  • 事件を受任した場合、初回相談料は着手金に含まれます 。

📞 名古屋・栄エリアでご相談なら当事務所へ

  • 栄駅近辺に拠点を置き、電話・オンライン相談も可能です 。
  • 初めての方にも安心してご利用いただける丁寧な対応で、地域の皆様の安心と笑顔を支えます。

👥 ご相談例

  • 兄弟姉妹間で話し合いが決裂した
  • 不動産の評価方法で相続人同士が対立中
  • 遺言書の有効性を争いたい
  • 遺留分を侵害されている・逆に請求されて困っている
  • 相続放棄の手続きを任せたい

まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産分割をスムーズかつ公正に進めるために、弁護士のサポートが力になります。

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